内部統制に関する指針

内部統制システムに関する基本方針

2010年3月31日
株式会社 ストライダーズ

 

 

1.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

(1)
コンプライアンス体制の基礎として、代表取締役は内部統制システムの構築・維持・向上を推進するとともに、その執行組織として内部監査担当及び法務・コンプライアンス担当を任命し、コンプライアンス体制の整備及び維持を図ることとする。必要に応じて、規則規程・ガイドラインの策定整備及び研修を実施するものとする。
(2)
内部監査部門として執行部門から独立した社長室、コンプライアンスの統括部署として管理本部 総務部が業務を遂行するものとする。
(3)
取締役は当社における重大な法令違反その他コンプライアンスに関する重要な事実を発見した場合には直ちに監査役に報告するものとし、遅滞なく取締役会において報告するものとする。
(4)
法令違反その他のコンプライアンスに関する事実についての社内報告体制として、社内通報システムを整備し、内部通報制度規程に基づきその運用を行うこととする。
(5)
監査役は当社の法令遵守体制及び内部者通報システムの運用に問題があると認めるときは、意見を述べるとともに、改善策の策定を求めることができるものとする。

2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

取締役の職務執行に係る情報については、文書管理規程等に基づきその保存媒体に応じて適正かつ確実に検索性の高い状態で保存・管理することとし、必要に応じて10年間は閲覧可能な状態を維持することとする。

3.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

(1)
当社は、当社の業務施行に係るリスクとして、以下に定める経営危機に関する項目の把握と管理、個々のリスクについての管理責任者についての体制を整えることとする。
1、 会社の過失により取引先およびユーザー並びに地域住民に多大なる損害を与えたとき
2、 重大な労働災害を発生させたとき
3、 火災、地震、風水害等によって多大の損害を受けたとき
4、 営業上きわめて重要な情報が外部に流出、漏洩したとき
5、 重要な取引先が倒産したとき
6、 主要仕入先がある各国でカントリーリスクが発生したとき
7、 ステークホルダーの機密を漏洩し、関係者に多大な損害を与えたとき
8、 不慮の事件・事故により相当数の社員の生命または健康が危機にさらされたとき
9、 経営幹部の身体、財産へ危害が迫ったとき
10、 風説の流布等で株価形成が不当にゆがめられたとき
11、 不本意にして法律違反を犯し、その責任を問われたとき、もしくは行政処分を受けたとき
12、 その他会社の存続にかかわる重大な事案が発生したとき
(2)
リスク管理体制の基礎として、リスク管理規程等を定め、個々のリスクについての管理責任者を決定し、同規程に従ったリスク管理体制を構築する。不測の事態が発生した場合には、代表取締役を本部長とする対策本部を設置し、情報連絡チーム及び顧問弁護士等を含む外部アドバイザリーチームを組織し迅速な対応を行い、損害の拡大を防止し、これを最小限に止める体制を整える。

4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

(1)
取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制の基礎として、取締役会を月1回定時に開催するほか、必要に応じて適宜臨時に開催するものとし、取締役会で定められた経営方針に基づき業務を執行するものとする。
(2)
個々の実施事項については代表取締役を補佐する機関として、代表取締役が指名する取締役・業務責任者及びグループ会社の経営幹部より構成する経営委員会を設置して、経営方針及び事業執行における具体的な指針等を取締役会及び代表取締役へ提言するものとする。
(3)
取締役会の決定に基づく業務執行については、取締役の担当分掌制を導入し、取締役会規程、組織管理規則において、それぞれの責任についての執行権限を定めることとする。
(4)
取締役会・代表取締役及び経営委員会の事務局として、管理本部 経営企画部とし、経営方針に基づく経営管理及び事業計画等の企画運営機能を持たせることにより、経営管理の効率的な運営を執行管理する所管部署とする。

5.当社並びに子会社から構成される企業集団における業務の適正を確保するための体制

(1)
グループ会社における業務の適正を確保するため、グループ企業全てに適用する行動指針として、関係会社管理規則を定め、これを基礎として、グループ各社で規則規程を定めるものとする。
(2)
経営管理については、グループ会社経営基本方針を定め、関係会社管理規則に従い、当社への決裁・報告制度による関係会社経営の管理を行うものとし、必要に応じてモニタリングを行うものとする。
取締役は、グループ会社において、法令違反その他コンプライアンスに関する重要な事項を発見した場合には、監査役に報告するものとする。
(3)
子会社は当社からの経営管理、経営指導内容が法令に違反し、コンプライアンス上問題があると認めた場合には、子会社は直ちに監査役に報告を行うとともに、監査役は改善策の策定を求めることができるものとする。
(4)
グループ会社の管理強化を図るため、関連会社経営管理機能及び事業計画等管理機能の所管部署は管理本部 経営企画部とし、関連会社執行管理管掌機能の所管部署は管理本部 総務部とする。
(5)
グループ会社の経営執行における関連法令及びグループ規則規程等が適正に運用がなされているかを管理監督するために、内部監査を実施する。

6.監査役の職務を補助すべき使用人に関する体制と当該使用人の取締役からの独立性に関する事項

(1)
監査役の職務を補助すべき使用人として、必要に応じて当社の使用人から監査役補助者を任命、監査役補助者の評価は監査役が行い、監査補助者の任命、解任、人事異動、賃金等の改定については監査役会の同意を得た上で決定することとし、取締役からの独立を確保するものとする。
(2)
監査役補助者は業務の執行にかかる役職を兼務しないこととする。

7.取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制及び監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

(1)
取締役及び使用人は当社の業務または業績に影響を与える重要な事項について監査役にその都度報告するものとする。前記に関わらず、監査役はいつでも必要に応じて、取締役及び使用人に対して報告を求めることができることとする。
(2)
内部通報制度の適切な運用を維持することにより、法令違反その他のコンプライアンス上の問題について監査役への適切な報告体制を確保するものとする。

8.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

 

(1) 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方


当社、ストライダーズ・グループは「企業行動憲章」及び「社員行動規範」に基づき、反社会的勢力との関係は一切持たないことを基本方針としております。また、反社会的勢力・団体によるいかなる不当要求や働きかけに対しても、組織として毅然として対応を取ることを「社員行動規範」に明記するなど周知徹底しております。

 

(2) 反社会的勢力排除に向けた整備状況

 

対応統括部署及び不当要求防止責任者の設置状況
当社の主要拠点に反社会的勢力への対応を統括する部署(対応統括部署)を設け、不当要求防止責任者を設置しております。また、反社会的勢力による不当要求、組織暴力及び犯罪行為に対しは、直ちに対応統括部署に報告・相談する体制も整備しています。
外部専門機関との連携状況
警察が主催する連絡会等に加入するなど、平素より外部の専門機関と連携を深め、反社会的勢力への対応に関する指導を仰いでいます。
反社会的勢力に関する情報の収集・管理状況
対応統括部署において、有職者や警察等と連携することにより、反社会的勢力に関する最新情報を共有するとともに、かかる情報を社内への注意喚起等に活用しています。
対応マニュアルの整備状況
反社会的勢力への対応方法に関する事例集等を作成し、社内各部に配布しています。
研修活動の実施状況
社内において反社会的勢力に関する情報を共有し、また、社内及び当社のグループ会社において研修会を実施するなど、反社会的勢力による被害の未然防止に向けた活動を推進しています。